白川伯王家(しらかわはくおうけ)、または白川家(しらかわけ)とは、花山源氏嫡流にあたる公家・華族の家。花山天皇の皇孫延信王(清仁親王の王子)を家祖とする。平安時代末より神祇伯を世襲した。
王氏でも源氏でもあり、神祇伯在任中には王号を称したように王氏としての面を持つが、その前後は源姓を称するのを例とした。また天皇の即位式の左褰帳も白川家から神祇伯の娘(猶子など擬制的な娘も含む)が務めた。
公家としての家格は半家、華族としての家格は子爵家だった。
「神祇伯家」、「神祇伯王家」、「白川伯家」、「伯家」とも呼ばれる
歴史
白川伯王家の成立
白川家の特徴は、神祇伯の世襲と、神祇伯就任とともに「王」を名乗ったことである。「王」の身位は天皇との血縁関係で決まり、本来は官職に付随する性質のものではない。非皇族でありながら、王号の世襲を行えたのは白川家にのみ見られる特異な現象である。以下、このことに留意しつつ白川家の成立について説明する。
延信王は、花山法皇の子・清仁親王の子として生まれ、万寿2年(1025年)に源姓を賜り臣籍降下したが、父が祖父・冷泉天皇の擬子となっていたため冷泉源氏とされる。源延信は寛徳3年(1046年)に神祇伯に任ぜられた。
延信の子・康資は祖父・清仁親王の擬子となったため花山天皇の孫王として扱われることとなり、冷泉源氏は延信一代で終わりを告げた。康資王は康平2年(1059年)に神祇伯に任じられている。延信・康資と父子2代で神祇伯を務めたものの、その時点ではまだ神祇伯の地位を独占できる家系ではなく、康資の後は三条天皇の曾孫(孫王として扱われた)・敦輔王が神祇伯に就任し、その後も村上源氏の源顕仲や大中臣氏から神祇伯が輩出されていた。
康資の子・顕康は村上源氏の源顕房の養子となり源顕康を名乗って従五位上・正親正にのぼった。正親正はもっぱら諸王が任じられる官職であることから、顕康はのちに源氏から王に復した可能性もある。なお顕康が神祇伯に就任した確証はない。
神祇伯世襲の道を開いたのは顕康の子・顕広である。顕広王は花山天皇の五世孫にあたるものの、前述のように祖父・康資が清仁親王の擬子となり二世孫として扱われたことに加え、顕広王自身が康資の擬子となったため、三世王の扱いを受けることとなった。顕広王が神祇伯就任とともに王氏に復帰したことがそれ以降の先例となったとされることがあるが、実際には彼は長寛3年(1165年)に神祇伯に就任する以前から、正親正として顕広王と呼ばれていたことが『本朝世紀』から確認できる。顕広王は三世王という諸王の中でも高い血統(三条天皇の系統を最後として王氏の分出が途絶えていたため、諸王の多くは天皇から世代を重ねていた)にあったことから、王氏是定となり事実上の王氏長者の地位を確立した。彼はさらに弟の天台座主・公顕大僧正が後白河法皇の信任を得ていたなどの背景もあり栄達を遂げて正四位下まで昇り、長子・顕綱王に正親正、次子・仲資王に神祇伯の地位を譲った。顕広王以降その子孫で神祇伯の官職を世襲することとなるが、その背景として平安時代末期以降の諸道の世襲化の傾向があったことに加え、康資王の母が大中臣輔親の孫であり、顕康が村上源氏の子となるなど、神祇伯を輩出する有力な他家と近い関係を有していたことが指摘されている。
花山源氏の分流
顕広王の引退後、顕綱王・仲資王兄弟の間で王氏長者の地位をめぐって争いが生じた。治承2年(1178年)正月の叙位では両者ともに王氏爵の推挙を行い、兄顕綱王は位階上臈であることを理由に、弟仲資王は父から神祇伯の地位と共に王氏執務を譲られたと主張し、それぞれ自身にその権限があると主張したのである。結論は出ず結局この年は王氏爵は行われなかったものの、翌治承3年(1179年)秋の神宮奉幣に際し顕綱王が王氏長者と認められ、治承4年(1180年)正月の王氏爵の推挙は顕綱王が行った。神祇伯・仲資王ではなく正親正・顕綱王が王氏爵を行ったということは、つまりこの時点では神祇伯と王氏長者の地位は結びついていなかったといえる。顕綱王はそれ以降史料に見えなくなるが、敗れた仲資王は昇進を重ねて元暦元年(1184年)に父と同じ正四位下に至り、同年には王氏長者になっていたとみられる。仲資王は息子・業資王に神祇伯を譲った後に正三位・兵部卿に昇り、神祇伯の世襲と王氏の中で並ぶ者のない家格を確立した。
業資王は貞応3年(1224年)に死去したが、その子らは若年であったために弟・源資宗が王氏に復して資宗王を称し神祇伯に就任した(『公卿補任』)。これは当時神祇伯が王氏の独占する官職であると認識されていたためとみられ、これが神祇伯就任とともに王氏に復帰する先例となったものと考えられる。これ以降、王氏爵によって従五位下に叙された後源氏となり羽林家の公家として侍従、少将、中将を経て神祇伯に任じられるとともに少将/中将を辞して王に復帰するという原則が戦国時代まで続けられることとなる。なおこの後花山源氏は業資王と資宗王の系統に分裂し、神祇伯の地位をめぐり争いが続けられることとなった。
「白川」の呼称は13世紀中期以降、業資王の孫・資邦王の代から見られるようになる。ただし居住地や山荘所在地をとることが公家の呼称においては多いものの、白川伯王家と白河の土地との関連は明確ではない。
南北朝時代にはさらに業資流が2流に分かれたために3流から神祇伯を輩出したが、室町時代前期には業資流嫡流のみが神祇伯を世襲する公家として生き残った。
15世紀末に代々神祇大副(神祇官の次官)を世襲していた卜部氏の吉田兼倶が吉田神道を確立し、神祇管領長上を称して吉田家が全国の神社の大部分を支配するようになり、白川家の権威は衰退した。
養子相続による男系血統の断絶
永禄3年(1560年)に神祇伯・雅業王が死去した際、長男・兼親は土佐国に下向し、兼親の弟・邦富も出家していたため、雅業王の娘婿で村上源氏の公家・中院通為の次男が雅英と名付けられて雅業王亡きあとの白川家を継いだ。源雅英は永禄12年(1569年)に神祇伯に任じられるとともに雅英王として王号を称し、雅朝王と改名した後、慶長10年(1605年)に息子の顕成王に神祇伯の地位を譲った。雅朝王は神祇伯退任とともに源氏に復し、これ以降王号を称するのは神祇伯在任中のみとなった。また雅朝王は神祇伯在任中に少将ついで中将を兼ね、以後白川家が神祇伯と少将/中将を兼任する先例ともなった。雅朝は実父が内大臣であったために、神祇伯を辞した後に白川家で唯一参議の地位に昇った。
顕成王の死去後に白川家を継承したのは藤原氏の高倉家出身の雅陳王であり、これ以降白川伯王家は天皇の男系子孫ではなくなった。顕成王までは王氏爵によって従五位下に叙されていたが、雅陳王以降は王を経ることなくはじめから源氏として従五位下に叙され、神祇伯任官後に初めて王号を称するようになった。
伯家神道の創始
のちに吉田家と並ぶ神道の家元として知られる白川家であるが、実のところ神祇道への傾倒を強めるのは雅陳王の子・雅喬王の代からのことである。雅喬王の子・雅光王が臼井雅胤を学頭に迎えたことで伯家神道は学問的に整備されることとなり、のちに平田篤胤を学頭に迎えて近代の国家神道にも影響を残した。
公家としての家格
白川家の公家としての家格は半家、内々。二条家の家札。
神祇伯を世襲し、神祇官のことを統べ、宮中の内侍所および神祇官八神殿を管轄した。神祇伯の他、近衛中将に任じられる当主が多い。江戸期の白川雅朝王のみ参議に昇っているが、それ以外の当主は非参議止まりであり、位階は正二位を極位とする。
江戸時代の所領の表高は200石。
白川子爵家
資訓王の代に明治維新を迎えた。明治2年(1869年)6月1日、官制改革によって神祇伯の官職は自然に停廃し、それに伴って資訓は王号を返上し、以降白川家が王号を称することはなくなった。資訓は議定や大掌典を務めた。
同6月17日の行政官達で公家と大名家が統合されて華族制度が誕生すると白川家も公家として華族に列した。
明治3年に定められた家禄は、現米で269石3斗。明治9年8月5日の金禄公債証書発行条例に基づき家禄と引き換えに支給された金禄公債の額は1万12199円53銭(華族受給者中332位)。
明治前期の資訓の住居は東京府神田区錦町にあった。当時の家扶は、内藤真琴。
明治17年(1884年)7月7日の華族令の施行で華族が五爵制になると、同8日に大納言直任の例がない旧堂上家として資訓は子爵に叙せられた。
資訓の後に爵位と家督を継いだ資長は、掌典を務めるとともに貴族院の子爵議員に当選して務めた。
資長は実子がなく、伯爵上野正雄(北白川宮能久親王の庶子)の男子の久雄を養子に迎えたが、昭和29年(1954年)にこの養子縁組は解消となっている。
歴代当主
花山王氏
- 延信王(? - ?) - 臣籍降下して源延信、従四位上、弾正大弼、神祇伯。
- 康資王(? - 1090年) - 祖父・清仁親王の擬子、従四位下、神祇伯、右京権大夫。
- 源顕康(? - ?) - 源顕房の子となり、従五位上、正親正、安芸権守。王氏に復帰?
- 顕広王(1095年 - 1180年) - 正四位下、神祇伯。
- 仲資王(1157年 - 1222年) - 正三位、神祇伯、兵部卿。
花山源氏業資流(白川伯王家)
- 業資王(1184年 - 1224年) - 従三位、神祇伯。
- 資光王(? - 1266年) - 正四位下。
- 資邦王(1234年 - 1299年) - 従三位、左少将、神祇伯。
- 業顕王(1266年 - 1321年) - 従二位、左少将、神祇伯。
- 資清王(1289年 - 1330年) - 従三位、左中将、神祇伯。
- 資英王(1309年 - 1366年) - 従二位、左中将、弾正大弼、信濃守、神祇伯。
- 顕邦王(1339年 - 1394年) - 従二位、左中将、神祇伯。
- 資忠王(1372年 - 1440年) - 従二位、左少将、神祇伯。
- 雅兼王(? - ?) - 従二位、神祇伯。
- 資益王(1417年 - 1484年) - 正二位、神祇伯。
- 資氏王(1456年 - 1504年) - 従三位、神祇伯。
- 忠富王(1428年 - 1510年、雅兼王子) - 正二位、神祇伯。
- 雅業王(1488年 - 1560年、資氏王子) - 神祇伯。
- 雅朝王(1555年 - 1631年、中院通為子) - 正二位、神祇伯、参議。
- 顕成王(1584年 - 1621年) - 従四位上、神祇伯。
- 雅陳王(1592年 - 1663年、高倉永孝子) - 従二位、神祇伯。
- 雅喬王(1621年 - 1688年) - 正二位、神祇伯。
- 雅光王(1661年 - 1706年) - 従二位、神祇伯。
- 雅冬王(1679年 - 1734年、雅喬王子)- 正二位、神祇伯。
- 雅富王(1702年 - 1759年、梅溪通条子、正室は雅冬王女)- 従二位、神祇伯。
- 雅辰王(1727年 - 1747年、母は雅冬王女)- 従四位下、神祇伯。
- 資顕王(1731年 - 1785年、雅富王子、母は雅冬王女)- 正二位、神祇伯。
- 資延王(1770年 - 1824年)- 正二位、神祇伯。
- 雅寿王(1807年 - 1834年、梅溪行通子)- 正四位下、神祇伯。
- 資敬王(1822年 - 1851年、冷泉為起子)- 正四位下、神祇伯。
- 資訓王(1841年 - 1906年(明治40年))
白川子爵家
- 白川資訓
- 資長(1871年 - 1959年(昭和34年))
花山源氏資宗流
- 資宗王 - 業資王の弟、正二位、左少将、神祇伯。
- 資基王 - 従三位、左少将、神祇伯。
- 資緒王 - 従二位、左少将、神祇伯。
- 資通王 - 従二位、左中将、神祇伯。
- 資継王 - 従二位、左少将、神祇伯。
- 顕方王 - 左中将。南朝で神祇伯に任じられたともされるが、時期は不明。
- 資方王 - 正二位、神祇伯。
花山源氏業清流
- 業清王 - 従三位、神祇伯。
- 業定王 - 従二位、神祇伯。
系譜
- 実線は実子、点線(縦)は養子、点線(横)は婚姻関係。数字は神祇伯の就任順。系図は『尊卑分脈』および『伯家記録考』による。
脚注
注釈
出典
参考文献
- 赤坂, 恒明『「王」と呼ばれた皇族』吉川弘文館、2020年1月10日。ISBN 978-4-642-08369-0。
- 浅見雅男『華族誕生 名誉と体面の明治』リブロポート、1994年(平成6年)。
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- 刑部芳則『京都に残った公家たち: 華族の近代』吉川弘文館〈歴史文化ライブラリー385〉、2014年(平成26年)。ISBN 978-4642057851。
- 小田部雄次『華族 近代日本貴族の虚像と実像』中央公論新社〈中公新書1836〉、2006年(平成18年)。ISBN 978-4121018366。
- 霞会館華族家系大成編輯委員会『昭和新修華族家系大成 別巻 華族制度資料集』霞会館、1985年(昭和60年)。ISBN 978-4642035859。
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- 野島寿三郎『公卿人名大事典』日外アソシエーツ、1994年(平成6年)。ISBN 978-4816912443。
- 橋本政宣『公家事典』吉川弘文館、2010年(平成22年)。ISBN 978-4642014427。
関連文献
- 『神道の本』(学習研究社、1992年(平成5年))
- 『古神道の本』(学習研究社、1994年(平成7年))
- 近藤喜博著「神道要語集(三)伯家神道」『日本文化研究所紀要』第五編
関連項目
- 伯家神道
- 白河本旧事紀
- 仲資王記
- 臣籍降下
- 神祇伯
- 王
- 王氏
- 世襲親王家
- 宮家




